一般に、会社設立の際には以下のように、多くの費用が必要となります。
■株式会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
公証人手数料→5万円(株式会社のみ必要)
定款の謄本手数料→1ページあたり250円
登録免許税→15万円または資本金の0.7%を比較して高い方
■合同会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
定款の謄本手数料→合同会社の場合は定款認証が不要のため、なし
登録免許税→6万円または資本金の0.7%を比較して高い方
上の他にも、株式会社と合同会社に共通する設立時の費用として、会社の実印と印鑑証明書、個人の実印、個人の印鑑登録、個人の印鑑登録証明書それぞれの登録料が必要となります。
■自分で設立手続きを行った場合、こうした費用を抑えることはできるのか?
結論から言うと、かえって費用が掛かってしまう可能性があります。
設立手続きにおいては、費用を抑えることができるポイントは、電子定款を利用することです。
これを利用することで、印紙代の4万円を抑えることができます。
しかし、電子定款を利用するには、
(1) 電子証明書
(2) Adobe Acrobat
(3) 電子署名ソフト
をそろえる必要があります。
これらを一からそろえた場合は、4万から7万円の費用がかかり、収入印紙代よりも高くなることがわかります。
また、電子定款ならではの手続きや、公証役場への出頭など、手間や時間がかかることから、自分での設立手続きはお勧めの方法とはいえません。
東京都新宿区にある税理士法人三栄会計事務所では、新宿区、渋谷区、中野区、世田谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の地域で、資金調達、銀行融資、法人化費用などの法人相談から、相続税のご相談まで幅広く対応いたします。
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